大津地域包括支援センター
成年後見制度
成年後見制度について
認知症や知的障害等により、十分に物事を判断できない人が、不利益を被ることが無い様に、家庭裁判所に申したてを行い、財産や、契約などを援助してくれる人を付け、資産や財産、生活を守ってもらう制度です。
成年後見制度はどのような時に利用できるのでしょうか。
成年後見制度は大きく、法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられます。どういう時にどの制度を選択するのかに
ついては明確な判断が難しいですが、簡単な例を通し、必要となった時は、どの制度を選択していくのかを説明します。
大きく分けると判断能力の有無で選択肢が変わってきます。
〇判断能力が衰える前
任意後見制度 将来自分が判断能力等が低下した際に、自分を援助してくれる人、内容などをあらかじめ決めておく。
〇判断能力が衰えた後
法定後見制度 既に精神上の障害等で判断能力等が低下している場合に利用できます。